東京・板橋区の踏切で自殺を強要したとされる今回の事件ですが、なぜ警視庁は殺人容疑と判断したのでしょうか。警視庁クラブから報告です。
(石出大地記者報告) 今回、被害者が自ら踏切に入り自殺をしていて、踏切に突き飛ばすなど直接的な行為がないなかで殺人容疑で逮捕するのは異例です。
自殺をそそのかす自殺教唆の容疑でなかったのは、自殺をせざるを得ない状況があったと警視庁が判断したからです。
また、被害者が熱湯をかけられるなど日常的にいじめを受けていて、自らの意思で行動することが難しかったとも捜査関係者は指摘しています。
さらに、逮捕された4人は同じ会社で関係性も深く、殺害の意思を共有していたとみられること、そして、橋で川に飛び込むよう指示をしたうえで「踏切に行きたいんだって」などと殺害の意思を示す具体的な発言が証拠として残っていたことも大きな要因と考えられます。