1日から自転車での「ながら運転」の罰則が強化されるなどした改正道交法が施行されます。主な内容を社会部の難波記者に解説してもらいます。
(社会部・難波仁史記者解説) 今回の法改正では自転車を運転をする際に携帯電話などを使用する、いわゆる「ながら運転」が厳罰化されます。
違反した場合は6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金が科されます。
さらに交通事故などを起こした場合は1年以下の懲役が科されるなどあります。
警察庁としては、携帯を見たいと思った時は必ず立ち止まるように呼び掛けています。
また、自転車の「酒気帯び運転」についても、罰則が設けられ3年以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金が科されます。
(Q.罰則強化に至った背景は何ですか?また、違反した場合、逮捕されることもあるのでしょうか?)
背景にあるのは多発する自転車の事故です。
去年1年間で自転車の事故は全国で7万件以上起きていて、過去5年間では、携帯電話を使用していたケースで100人の重傷者を出し、2人が亡くなりました。
また、自転車を使ったデリバリーサービスなどの利用増加などもあり、こうした状況から法改正に至りました。
逮捕については、逃走した場合や悪質な場合については状況次第ではあり得るということです。