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選択的夫婦別姓訴訟で国側が争う姿勢「新たな制度創設は立法事項」第三次訴訟初弁論

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 夫婦別姓を認めない現在の民法の規定は憲法に違反するとして、男女10人が国を相手取り損害賠償などを求めている裁判の第1回口頭弁論で、国側は争う姿勢を示しました。

 東京都内や長野県に住むカップル5組、合わせて10人は夫婦別姓を認めていない民法の規定が「婚姻の自由」を定めた憲法に違反するとして、国に合わせて500万円の損害賠償などを求めて提訴しています。

 東京地裁で27日に開かれた第1回口頭弁論で、国側は「新たな制度の創設は立法の事項で司法審査に適さない」などとして争う姿勢を示しました。

 原告らは意見陳述で「改姓の痛みは軽く扱われているが、生涯にわたり自分を否定され続ける耐え難い痛みです」「夫婦間の平等性を損なう人権の問題で、選択的夫婦別姓の一日も早い実現を望みます」などと訴えました。

 夫婦別姓を巡っては、最高裁がこれまでに2回、民法の規定は「合憲」との判断を示しています。

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