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西日本豪雨の損害賠償訴訟 住民らが県と市への提訴取り下げ 国のみを相手に訴訟継続へ

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  2018年7月の西日本豪雨で被災した、倉敷市真備地区の住民らが国、岡山県、倉敷市に損害賠償を求めている裁判についてです。29日住民らは争点を絞り国のみを相手に訴訟を続けることを決め、県と市への提訴を取り下ることにしました。

 この裁判は倉敷市真備地区の住民らでつくる「り災者の会」の227人と1企業が「西日本豪雨で小田川や支流が決壊して甚大な浸水被害を受けたのは河川の管理が不十分だったため」などとして、国、岡山県、倉敷市に約6億3000万円の損害賠償を求めているものです。

 原告の住民らは29日集会を開き、争点について小田川を国が適切に管理していたかどうかに絞り、県と市への訴えは取り下げることを決めました。

 小田川の管理が不十分だったことが支流の決壊などにつながっていて県や市に責任は問えないと判断したということです。

(り災者の会/吉田勤 会長)
「(小田川の)河川整備ができていたら越水しなかった。災害は起きなかった。(国は)河川法に違反している」

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