2015年に長野県で中学生が車にはねられて死亡した事故を巡り、ひき逃げの罪に問われた被告に2審で無罪判決が言い渡された裁判で、最高裁は12月に弁論を開くことを決めました。東京高裁の無罪判決が見直される可能性があります。
2015年8月、佐久市の路上で当時中学3年生だった和田樹生さん(当時15)が車にはねられ死亡しました。
この事故で車を運転していた池田忠正被告(51)がはねた後に飲酒を隠そうとコンビニ店に口臭を防止する商品を買いに行ったとして、ひき逃げの罪で在宅起訴されていました。
裁判の主な争点は被告が事故の後に立ち寄ったことが救護義務違反にあたるかどうかで、1審の長野地裁は義務違反にあたるとして懲役6カ月の実刑判決を言い渡していました。
一方、2審の東京高裁はコンビニ店に立ち寄った時間は1分余りだったと指摘し、「被害者の捜索をし、発見された後は実際に救護措置を講じている」などとして、1審の判決を破棄して無罪を言い渡しました。
判決を不服として検察側は上告していて、最高裁は今月29日付で検察側と弁護側の双方から意見を聞くための弁論を12月13日に開くことを決めました。
無罪を言い渡した東京高裁の判決が見直される可能性があります。