10月1日から「カスタマーハラスメント」と「求職者へのセクシャルハラスメント」の対策が義務化されます。
これに向けて、高松市は「カスタマーハラスメント対策基本指針」を策定したと28日に発表しました。
基本指針には、「言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの」や「悪評や職員のプライバシーに係る情報などをインターネット上に投稿すること」などをカスタマーハラスメントと定義しました。そして対処内容として、「一人で対応させないこと」や「録音・録画すること」などをあげ、特に悪質なものには「警察への通報」や「該当者の庁舎への出入りを禁止すること」などで対処するとしています。
また、職員が市と契約関係にある事業者などに対し、カスタマーハラスメント行為をした場合は、懲戒処分を行うことがあるとしています。
高松市は「市民からの意見に対し真摯に対応することを基本としつつ、カスタマーハラスメントには組織として毅然とした対応を行う」としています。