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知人の男性を岡山市の川に転落させ死なせた罪 一審で懲役9年の判決を受けた男の裁判で控訴を棄却 広島高裁

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 2022年、岡山市で知人の男性を川に転落させ死なせたとして一審で懲役9年の判決を受けた男の裁判で広島高等裁判所岡山支部は控訴を棄却しました。

 傷害致死の罪で控訴審判決を受けたのは、岡山市の32歳の男です。

 男は2022年9月、既に刑が確定している他の2人と共謀し、知人の男性(当時27)を岡山市東区の吉井川に転落させ死なせたとして一審の岡山地裁で懲役9年の判決を受けていました。

 弁護側は、共謀は成立しないと無罪を主張し、控訴していました。

 19日の控訴審判決で、広島高裁岡山支部の柴田厚司裁判長は、「共謀が成立するとした一審の判決に不合理な点はない」として、弁護側の控訴を棄却しました。

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