政治資金規正法の改正を巡り、岸田総理大臣は政策活動費などを監査する第三者機関について法律が施行される2026年1月1日までを念頭に早期の設置を目指す考えを示しました。
自民党が提出した改正案では、政治資金を監査する第三者機関の設置が検討条項に盛り込まれています。
ただ、具体的な時期は明記されておらず、これまで野党が明示するよう求めていました。
18日の参議院の政治改革特別委員会では公明党がただし、岸田総理は政策活動費の報告が義務付けられる「2026年1月1日を念頭に可能な限り早期に設置できるよう自民党としても議論していく」と述べました。
また、政策活動費の監査を毎年行うことについて「十分検討に値する」と前向きな姿勢を示しました。