俳優を目指す女性らに乱暴した罪に問われた映画監督の男の裁判で、最高裁は男の上告を退けました。懲役8年の判決が確定することになります。
映画監督の榊英雄被告(56)は、2015年と2016年に「演技指導」などと称して当時20代の女性2人に乱暴した罪に問われています。
裁判で榊被告は無罪を主張していましたが、1審の東京地裁は「監督と俳優という立場の差を悪用し、悪質かつ卑劣」として、榊被告に懲役8年を言い渡しました。
2審の東京高裁も1審判決を支持していました。
榊被告側は不服として上告していましたが、最高裁は4日付でこれを退ける決定をしました。
懲役8年の判決が確定することになります。