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交際相手を車ではねけがをさせた罪 男(20)に保護観察付きの執行猶予判決 高松地裁

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 交際相手の女性を乗用車ではねてけがをさせた罪に問われた20歳の男の裁判で、高松地方裁判所は男に保護観察が付いた執行猶予判決を言い渡しました。

 道路交通法違反と傷害の罪で判決を受けたのは、丸亀市飯野町のとび職の男(20)です。

 判決によりますと男は2024年3月、香川県宇多津町の歩道で乗用車を運転し、歩いていた交際中の女性をはねて全治2週間ほどのけがをさせました。女性は当時妊娠中だったということです。

 また男は2023年6月に、免許取り消し処分を受けていて無免許でした。

 14日の判決公判で高松地裁の深野英一裁判官は「被害者への怒りの感情から乗用車を衝突させたことは極めて短絡的であり、粗暴で危険な犯行」と指摘しました。

 その上で被告が罪を認めて反省し、被害者も被告を許すとしていることや、父親が監督を誓っているとして、懲役2年6カ月、保護観察が付いた執行猶予5年の判決を言い渡しました。

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