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約37年間、事件記録などを不適切に処理…検察事務官(50代)を懲戒処分「書類整理が苦手だった」 高松地検

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 高松地検の検察事務官が35年以上の間、事件記録などの書類を不適切に処理していたとして懲戒処分を受けました。

 減給10分の1、3カ月の懲戒処分を受けたのは高松地方検察庁の50代の男性事務官です。

 男性事務官は1987年の8月ごろから2024年の5月までの約37年間、捜査関係書類などを適正に管理せず放置したり、自宅に持ち帰ったりしていました。

 高松地検によりますと男性事務官の事務処理の一部が停滞していることから5月、事務官の机や自宅などを調べたところ、あわせて329点の書類が見つかったということです。

 男性事務官は聞き取りに対して「書類整理が苦手だった」などと話し14日付けで依願退職しました。

 高松地検は「職員への指導を徹底し再発防止に取り組む」としています。

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