四国地方整備局の50代の幹部職員が休暇のための帰省旅費を出張として申請し、不正に受け取ろうとしたとして懲戒処分を受けました。
11月1日付けで減給10分の1、2カ月の懲戒処分を受けたのは50代の部長級職員です。
四国地方整備局によりますと、職員は夏期休暇を取得した2024年9月中旬、自宅のある東京への移動を出張として申請し高松ー東京間の往復の航空券代約3万5000円を不正に受け取ろうとしました。
9月下旬に国土交通省に不正を疑う内部通報のメールが寄せられたことから、調査を行い発覚しました。
職員は休暇の前日に東京の国土交通省を訪ねていましたが、電話で済む内容であったことから、出張は認められませんでした。
職員は「自分を戒め、これから責任ある行動をとる」と話しています。
四国地方整備局の豊口佳之局長は「服務規律のいっそうの確保に取り組むとともに再発防止に努める」と話しています。