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振り込ませた財産を隠した破産法違反の罪 女(44)が起訴内容認める 検察は懲役2年と罰金100万円求刑 高松地裁

 複数の男性に振り込ませた財産を隠したとして、破産法違反の罪に問われた女の初公判が高松地方裁判所で開かれました。

 起訴状などによりますと善通寺市の無職の女(44)は息子名義で口座を開設し、知人男性に結婚の意思を伝えるなどして約1500万円を振り込ませました。

 2025年2月に破産開始の決定を受けたにもかかわらず、2025年9月と12月、破産管財人に口座の説明を拒んだり、うそをついたりして、財産を隠した罪に問われています。

 初公判で女は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

 裁判は即日結審し、検察側は「援助金を隠すために口座を開設していて計画的」などとして懲役2年、罰金100万円を求刑しました。

 弁護側は「当時は軽率に考えていたが今は罪を認めている」などとして執行猶予付きの判決を求めました。

 判決は4月27日に言い渡されます。

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