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申請者と別人の「マイナンバーカード納入通知書兼領収書」を誤交付 香川県坂出市

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 香川県坂出市は、マイナンバーカードを紛失して再交付を申請した人に対して、申請者とは別人の名前と住所が記載された「マイナンバーカード納入通知書兼領収書」を誤って交付しました。

 マイナンバーカードの再交付には手数料がかかるため、まず申請者に納入通知書兼領収書を交付し、手数料の支払いを確認した上で再交付を行っています。しかし1022日、坂出市で再交付の申請があった際、申請者とは別人の氏名・住所が記載された「マイナンバーカード納入通知書兼領収書」を交付しました。10月分の手数料を確認していたところ、11月1日に発覚しました。マイナンバーカード自体の誤交付はありませんでした。

 坂出市は「再発行の申請者の氏名・住所」と「納入通知書兼領収書と氏名・住所」が同一人物であることの確認を怠ったのが原因だとしています。

 これを受けて坂出市は申請者と誤った氏名・住所を記載された市民に説明と謝罪を行い、申請者には正しい通知書を交付しました。坂出市の市民課では今後、申請者と通知書兼領収書の氏名が同一人物であることを確認するなど再発防止に努めるとしています。

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