弁護士業務で預かった金を横領した罪に問われている高松市の弁護士について、香川県弁護士会は14日付で業務停止6カ月の懲戒処分を行いました。
業務停止6カ月の懲戒処分を受けたのは、高松市磨屋町に事務所を置く男性弁護士(51)です。
香川県弁護士会などによりますと、男性弁護士は2023年、自身が代理人を務めた民事訴訟で、業務上預かった支払金の一部、200万円あまりを着服。生活費や借金の返済に使ったとして業務上横領の罪で逮捕・起訴されました。
さらに、2024年には業務で預かった約300万円を業務以外の目的で使用するなど、弁護士法に定める「弁護士としての品位を失う非行」を行ったのが処分の理由です。
(香川県弁護士会/松本龍太 会長)
「弁護士および弁護士会の信頼を大いに損ねる事態。本当に残念。各弁護士の違法・不当な行為を阻止ないし是正しさらなる職務適正化を図りたい」