従業員3人に対し、所定支払日に賃金を支払わなかったとして岡山市東区のクリニックを運営する一般社団法人 泰輝会と経営者の男性医師が14日、最低賃金法違反の疑いで岡山地方検察庁に書類送検されました。
岡山労働基準監督署によりますと、泰輝会と男性医師は、2024年2月分から10月分までの間、従業員3人に対し、それぞれの所定支払日に賃金を支払っていなかった疑いです。支払われなかった額は、当時の最低賃金で計算すると3人合わせて約35万6000円とみられます。
3人から相談があり、岡山労働基準監督署が捜査していました。