ノルマ達成のため自社製品の買い取りを強いるなどの、いわゆる「自爆営業」について、厚生労働省がパワハラに該当する場合もあるとして企業に対策を促すことが分かりました。 自爆営業は企業がノルマ達成や売れ残りを避けるため、自社製品の自腹での購入を社員に強いるなどの行為です。
アパレルショップの店員が売り場の商品を制服として購入を強制されたりすることも含まれます。
厚労省は、これらの行為について優越的な関係が背景にあるなどの要件を満たした場合、パワハラに該当するとして「パワハラ防止法」に基づく指針に明記することを検討していることが分かりました。
指針に盛り込み、企業に対策を求める考えです。
今後、議論を進め、年内にも取りまとめたいとしています。