岡山県新庄村に住むトランスジェンダーの当事者が手術なしで性別変更を認めてほしいと2023年12月に行なった申し立てについて、岡山家庭裁判所津山支部は、性別変更を認める判断を示しました。
(性別変更を申し立て/臼井崇来人さん)
「一般の方が普通にできていたことを、やっと自分もできるんだな、スタート地点からまた次の人生が始まったなという感じがして、わくわくしています」
申し立てをしていたのは、戸籍上は女性で男性として暮らしている岡山県新庄村の臼井崇来人さん(50)です。
「性同一性障害特例法」では、戸籍上の性別を変更するには、生殖機能をなくす手術が必要だとしています。
臼井さんは2023年12月、健康へのリスクなどを理由に、手術を受けなくても性別変更が認められるよう岡山家裁津山支部に申し立てをしました。
岡山家裁津山支部の工藤優希裁判官は「医学的にみても必要かつ合理的なものとは言えず、憲法に違反する」として、特例法のうち生殖機能をなくす規定を無効とし、性別変更を認める判断を示しました。
一方で、「特例法全体が無効となるものではない」としています。
臼井さんは2016年にも同様の申し立てをしましたが、最高裁は2019年、「特例法の規定は、現時点では憲法違反とまでは言えない」として訴えを退けていました。
しかし、2023年10月に行われた別の当事者の審判で最高裁が「規定は憲法違反である」との判断を示したことから、臼井さんは再び申し立てをしていました。
申し立てが認められたことで、臼井さんは、一緒に暮らしているパートナーとの結婚を前向きに考えたいと語りました。
(性別変更を申し立て/臼井崇来人さん)
「最高裁だったり、家庭裁判所だったり、ちゃんと受け止めてくれている後ろ盾があるので、当事者の方には勇気を持って自分の思うように生きてほしいなとエールを送りたい」