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再三の指導指示にも従わず…岡山市の40代男性職員 生活保護費122万円を不正受給し停職6カ月の懲戒処分

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 岡山市は、生活保護費、約122万円を不正に受け取ったとして40代の男性職員を停職6カ月の懲戒処分としました。

 25日付けで停職6カ月の懲戒処分を受けたのは岡山市総務局に勤務する40代の男性職員です。

 岡山市によりますと、この職員は給与の一部を差し押さえられていたため、生活困窮を理由に生活保護を受給していました。
 しかし、2024年2月から9月にかけて古物買い取り業者へ物品を売ったことにより約850万円の収入があったにも関わらず、収入申告書に記入せず、虚偽の申告をして生活保護費約122万円を不正に受け取ったということです。

 市の聞き取りに対して職員は、不正受給の事実を認めていないということです。

 岡山市は悪質な不正であると判断し12月中旬、岡山中央警察署に告訴状を提出しています。

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