岡山県笠岡市に営業所がある運送会社のトラック運転手が麻薬を使用した状態でトラックを運転し、会社も薬物使用について指導していなかったとして、中国運輸局はこの営業所を3日間の事業停止処分にしました。
7日から3日間の事業停止処分を受けたのは兵庫県の運送会社、嵯峨物流の岡山営業所です。
中国運輸局によりますと2023年6月、嵯峨物流岡山営業所の運転手が愛媛県で麻薬を使った状態でトラックを運転し、電柱に衝突しました。
これをきっかけに中国運輸局が監査を行ったところ、嵯峨物流岡山営業所が運転手に対して薬物などを使って運転してはいけないことを指導していなかったことが分かったものです。
嵯峨物流は処分の対象となった行為をいずれも認めているということです。