高松北署は28日、高松市仏生山町の建設業の男(31)を民事執行法違反の疑いで逮捕しました。
警察の調べによりますと、男は裁判所で係争中の財産開示事件で、2025年7月29日開廷の財産開示期日に出頭するよう呼び出しを受けながら、正当な理由がないのに出頭しなかった疑いが持たれています。男は債務者で、債権者が12月に警察に告発していました。
警察の調べに対して男は「裁判所から通知が来ていたが、読まずに捨てた」と容疑を認めているということです。
民事執行法では、裁判所の呼び出しを受けた期日に正当な理由なく出頭しなかった場合、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられます。