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制限速力を超えて巡視艇を航行した男性職員を戒告処分 高松海上保安部

 制限速力を超えて巡視艇を航行したとして、高松海上保安部は29日、男性職員を戒告の懲戒処分としました。

 高松海上保安部によりますと、男性職員(当時52歳)は2025年11月28日、巡視艇の操船を指揮した際、備讃瀬戸航路の制限(速力12ノット)を超えて航行し、海上交通安全法に違反しました。

 高松海上保安部の冨田英利部長は「所属職員一人一人に法令の再認識及び遵守を指導し、再発防止に努める」とコメントしています。

KSB 報道
執筆:KSB報道
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