同僚2人を切り付け殺そうとした罪などに問われている元・技能実習生に、高松地方裁判所は懲役8年の判決を言い渡しました。
殺人未遂などの罪で判決を受けたのはカンボジア人の元技能実習生(36)です。
判決によると、男は2025年4月、当時勤めていた丸亀市の会社の社員寮で、一緒に酒を飲んでいた技能実習生の同僚2人の頭などを中華包丁で切り付けて殺そうとするなどしました。
4日の判決で高松地裁の神原浩裁判長は「日ごろの不満などの些細な動機で犯行に及んだ」「被告は酒に酔っていて責任能力が低下していたものの状況は理解していた」などとして、懲役12年の求刑に対し懲役8年の判決を言い渡しました。