改正道路交通法が11月から施行されます。自転車利用者がスマートフォンを使いながら運転するいわゆる「ながら運転」や酒気帯び運転について罰則が科されます。
11月1日から施行される改正道交法では、自転車を運転しながら携帯電話を使用したり画面を注視したりして、事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されることになりました。
通話したり、画面を注視したりした場合も罰則がつきます。
また、酒気帯び運転でも新たに罰則が設けられることになります。
警察は改正道交法の周知を図るとともに、自転車の利用者に注意を呼び掛けています。