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「銃を持たないハンターの汚名返上を」猟銃許可取り消し 高裁で弁論

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 猟銃所持の許可を取り消されたのは不当として北海道の猟友会の男性が起こした裁判で、最高裁で双方の意見を聞く弁論が開かれました。

 北海道猟友会砂川支部長の池上治男さん(76)は2018年に砂川市からの要請を受けてクマを駆除したところ、周辺の建物に当たる恐れのあった発砲だったとして、北海道公安委員会から猟銃所持の許可の取り消し処分を受けました。

 処分の取り消しを求めて池上さんは裁判を起こし、1審の札幌地裁では男性側が勝訴しましたが、2審の札幌高裁は1審判決を取り消し、逆転敗訴となりました。

 池上さん側は不服として上告していて、今月27日に最高裁で双方の意見を聞く弁論が開かれました。

 池上さんは「現場検証の際、捜査官から『人を撃ったのと同じだ』とも言われた。これはヒグマを駆除したハンターに対する最大の侮辱」と述べました。

 そのうえで、「銃を持たないハンターの汚名を返上、正常で安心してハンター活動ができるようにしていただきたい」と訴えました。

 池上さんの代理人弁護士は取り消し処分は公安委員会の裁量権を逸脱・乱用した違法なものだと主張しました。

 一方、北海道側は「重大な危険性があったのに見通しが悪い斜面に向けて発射行為に及んだ。弾丸が人に命中しなかったのは不幸中の幸い」としたうえで取り消し処分をした公安委員会の判断は裁量権の逸脱・濫用はなく、上告を退けるよう求めました。

 弁論はこれまでの判決を変更する際に必要な手続きで、池上さんが敗訴となった2審判決が見直される可能性があります。

 判決は3月27日に言い渡される予定です。

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