成年後見制度の利用者が警備業に就けないとした旧警備業法の欠格条項は憲法に違反するとして元警備員の男性が起こした裁判で、最高裁は違憲と判断しました。
軽度の知的障害がある原告の30代の男性は岐阜県で警備員として働いていましたが、財産管理のために成年後見制度の「保佐人」を付けたところ、制度を利用する人は警備の仕事に就けないとする当時の警備業法で定める欠格条項にあたるとして2017年に退職を余儀なくされました。
男性は欠格条項が憲法に定める職業選択の自由や法のもとの平等に違反するとして、国に賠償を求めて裁判を起こしました。
1審の岐阜地裁と2審の名古屋高裁はともに欠格条項は違憲だとして、国に賠償を命じる判決を言い渡していました。
国側が上告し、最高裁の大法廷で審理されました。
今月18日午後3時半から始まった裁判で、最高裁は欠格条項は違憲だと判断した一方で、国への賠償は認めませんでした。
最高裁が法令の規定を違憲と判断したのは戦後14例目です。
警備業法の欠格条項を巡っては2019年の法改正で削除されています。