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息子の首を絞めるなどして殺害した罪 母親(80)に懲役4年の判決 殺害に同意はなかったと判断 岡山地裁

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 2023年8月、岡山県玉野市の自宅で、寝たきりだった当時52歳の息子の首を絞めるなどして殺害した罪に問われている80歳の女の裁判員裁判で、岡山地方裁判所は女に懲役4年を言い渡しました。

 殺人の罪で判決を受けたのは、玉野市の無職の女(80)です。

 判決によりますと、女は2023年8月、玉野市の自宅で当時52歳の長男の顔にタオルケットを押し付けた上、ネクタイで首を絞めて殺害しました。当時、女は夫(84)と長男との3人暮らしで、長男は寝たきりの状態でした。

 裁判の争点は「長男が殺害に同意していたかどうか」です。

 弁護側は、「長男には死を受け入れるような言動があり、同意していた」などとして執行猶予付きの判決を求めていました。一方、検察側は「長男は積極的に死を望む状況になく同意していたとは言えない」などとして懲役5年を求刑していました。

 3日の判決公判で岡山地裁の本村曉宏裁判長は「被告と長男の間に殺害についての会話ややり取りはなかった」などとして同意はなかったと判断しました。その上で「積み重なった介護の負担などに同情する余地はあるが、自分の気持ちを優先した決断は身勝手というほかない」などとして、女に懲役4年の実刑判決を言い渡しました。

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