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駐在所に放火などの罪 控訴審で1審判決破棄、47歳女に執行猶予付き判決 広島高裁岡山支部

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 2023年12月、岡山県井原市の駐在所に火をつけたなどとされる女の控訴審です。広島高等裁判所岡山支部は2日、1審の実刑判決を破棄し、執行猶予付きの判決を言い渡しました。

 非現住建造物等放火などの罪で判決を受けたのは井原市に住んでいた女(47)です。

 判決によりますと、女は2023年12月、井原市の駐在所に置かれていたバイクなどに火をつけ、駐在所の窓枠を焼くなどしました。

 1審の岡山地裁は2024年5月、懲役2年の実刑判決を言い渡しましたが、女は「刑が重すぎる」などとして控訴していました。

 2日の控訴審判決で広島高裁岡山支部の柴田厚司裁判長は「同じような事案の半数近くで執行猶予が付く中、1審判決は全額の被害弁償が見込まれることについての評価が不十分な疑いがある」などとして1審判決を破棄し、女に懲役3年、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

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