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息子の首を絞めるなどして殺害した罪 被告の女(80)の弁護側は「同意殺人罪」を主張 岡山地裁

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 2023年8月、玉野市の自宅で当時52歳の息子の首を絞めるなどして殺害した罪に問われている女(80)の初公判が25日、岡山地裁で行われました。弁護側は「同意殺人罪」が成立すると主張しました。

 殺人の罪に問われているのは玉野市の無職の女(80)です。

 起訴状などによりますと、女は2023年8月、玉野市の自宅で当時52歳の長男の顔にタオルケットを押し付けた上、首に巻き付けたネクタイで絞め、窒息により殺害した罪に問われています。

 当時、女は夫(84)と長男との3人暮らしで長男は寝たきりの状態でした。

 初公判で、女は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

 冒頭陳述で女の弁護側は「被害者の同意があった」もしくは、被害者のこれまでの発言や犯行時に被害者が抵抗しなかったことなどから「同意を誤信するような状況にあった」として同意殺人罪が成立すると主張。

 一方、検察側は、女と被害者の関係性などから「被害者の真意に基づく同意がなかったことは明らか」としたうえで、「少なくとも通常であれば、同意を誤信する状況ではなかった」と主張しました。

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