四国総合通信局は、総務大臣の免許を受けずにアマチュア無線局を開設し運用した男性に行政処分を行いました。
電波法違反で行政処分を受けたのは、東かがわ市に住む会社員の男性(69)です。
男性はアマチュア無線の運用に関する資格を持つ無線従事者(第4級アマチュア無線技士)でしたが、アマチュア無線局を開設できる免許は、持っていませんでした。
他のアマチュア無線の利用者からの申告を受け四国総合通信局が調べたところ、男性の電波法違反が発覚。この男性の無線従事者の資格をきょうから42日間停止する行政処分を出しました。
無線局の開設に必要な免許は5年更新ですが、男性はその更新をしていなかったとみられています。男性は四国総合通信局の聞き取りに対し、「更新を忘れてしまった」と話しているということです。