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業務上横領の罪 弁護士の男(50)が起訴内容認める 裁判は即日結審 高松地裁

 弁護士業務で預かった支払金を横領した罪に問われた男の初公判が高松地方裁判所で開かれました。男は起訴内容を認め、裁判は即日結審しました。

 起訴状などによりますと、香川県弁護士会所属の弁護士の男(50)は2023年、自身が代理人を務めた民事訴訟で業務上預かった支払金の一部、約228万円を着服して生活費や借金の返済に使うなどした業務上横領の罪に問われています。

 25日の初公判で男は「間違いありません」と起訴内容を認めました。

 検察側は弁護士の社会的信用を失墜させたなどとして懲役3年を求刑しました。弁護側は男は全額返済して反省しているとして執行猶予付きの判決を求めました。

 判決は9月25日に言い渡されます。

KSB 報道
執筆:KSB報道
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