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不倫相手の不倫に腹を立て…女が放火か 弁護側は「洗濯乾燥機の自然発火」

社会

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■「不倫相手の不倫で…」女が放火か

 女は不倫相手が別の女性と不倫をしたことに腹を立てて犯行に及んだと検察側はみています。

 おととし5月、秋田県美郷町で火災が発生。火元の住宅から燃え広がり、合わせて11軒が焼けました。

 なぜ火事が起きたのか…。

 裁判員裁判が始まりました。

 起訴状などによりますと、戸澤彩香被告(28)は交際相手の30代の男性を包丁で刺して殺害しようとしたほか、男性と同居していた住宅に火を付けたとして、殺人未遂と現住建造物等放火の罪に問われています。

検察側の冒頭陳述から 「被告は不倫相手だった被害者の男性が別の女性と不倫したことに腹を立て、犯行に及んだ」

 一方、戸澤被告が黙秘するなか、弁護側は「無罪」を主張。弁護側、検察側双方の意見が真っ向対立しています。

 まず殺意の有無などが争点となっている殺人未遂について…。

検察側 「被告は友人に殺害をほのめかすメッセージを送った後、殺意を持って被害者の胸部付近を突き刺そうとした」

 と主張するなか、弁護側は…。

弁護側 「被告は辛さや悲しみの感情表現をしたにすぎず、殺意はない」

 また、放火については…。

検察側 「当時、1人で家にいた被告が放火した」

 一方、弁護側は…。

弁護側 「ドラム式洗濯乾燥機からの自然発火である」

 と主張。

 戸澤被告による犯行なのかが争点となっています。判決は来月29日に言い渡されます。

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