こども家庭庁は児童相談所に一時保護された子どもについて、虐待の疑いがあるときに保護者との面会を制限できるようにする法律の改正案を示しました。
現在、児童相談所に一時保護された子どもとの面会制限は、虐待が確認される前の場合は強制力のない行政指導などで行われ、保護者とのトラブルが後を絶ちません。
こうしたことから、こども家庭庁は26日に開かれた専門家らによる部会で、虐待疑いの段階でも児童相談所の所長が必要と判断した場合は保護者との面会や電話連絡を制限できるとする児童虐待防止法の改正案を示しました。
改正案では子どもの保護に影響がある場合、子どもの居場所も明かさないこともできるとしています。
こども家庭庁は、この改正案を来年の通常国会で提出する方針です。