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旧優生保護法による人工妊娠中絶で被害者への一時金支給が初認定

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 旧優生保護法に基づいた人工妊娠中絶手術を強いられた被害者への補償の請求に関する審査が行われ、一時金の支給が初めて認定されました。

 旧優生保護法を巡る新たな補償法では、人工妊娠中絶手術を強いられた被害者に一時金として200万円を支給することなどが盛り込まれています。

 28日に初めて開かれた被害者の請求に関する審査部会では、14人分が審査されました。

 その結果、70代から90代までの11人への一時金の支給が初めて認定されましたが、不認定が2人、保留が1人となりました。

 請求は2030年1月まで受け付けています。

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