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「老老介護」裁判で検察が控訴しない意向 母親(102)を殺害 1審は執行猶予付き判決

社会

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 老老介護の末に東京・国立市の住宅で102歳の母親を殺害したとして、71歳の娘に対し1審で執行猶予付きの判決が言い渡された裁判で検察は控訴しないことを明らかにしました。

 小峰陽子被告(71)は去年7月に当時102歳の母親・フクさんの首をひもで絞め付けるなどして殺害した罪で起訴されました。

 裁判で小峰被告は起訴内容を認めました。

 検察側は懲役8年を求刑した一方、弁護側は懲役3年、執行猶予5年が相当と主張していました。

 東京地裁立川支部は先月17日に「介護負担は決して軽いものではなく、対応能力を超えたことで起きた事件とみるべき」だとして、懲役3年、執行猶予5年、保護観察の付いた判決を言い渡しました。

 この判決について東京地検立川支部は1日、「判決内容を詳細に検討した結果、控訴はしないこととした」と明らかにしました。

 裁判では被告の息子が証人として出廷し、「今後は一緒に暮らしていく」と話したほか、妹も定期的に会いに行くなどと述べていました。

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