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自宅で妻の胸を包丁で刺して殺害した罪 検察側が懲役15年を求刑 岡山地裁

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 岡山市の自宅で妻を殺害した罪に問われている男の裁判員裁判で、検察側が懲役15年を求刑しました。

 殺人の罪に問われているのは、無職の大山徹被告(73)です。

 起訴状などによりますと、大山被告は2022年12月31日の夜から翌日の未明にかけ、当時住んでいた岡山市南区の自宅で妻の恵子さん(当時73歳)の胸を包丁で刺して殺害した罪に問われています。

 24日の裁判で弁護側は「恵子さんは大山被告との生活に疲れ、自殺したと考えるのが自然。万が一刺したとしても飲酒の影響で心神喪失状態だった」などとして無罪を主張しました。

 一方、検察側は「大山被告が寝ていた恵子さんを刺し、抜いた包丁を隣の部屋に置いたと考えるのが最も自然。犯行後に119番通報した際、『女房を刺した』と話すなど責任能力はあった」などとして懲役15年を求刑しました。

 判決は7月5日に言い渡されます。

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