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旧優生保護法の規定は憲法違反との判決…不妊手術を受けた人などを対象に救済に向けた電話相談会 香川

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 旧優生保護法の規定は憲法に違反しているとして、最高裁判所が国に賠償を命じる判決を言い渡したこと受け、不妊手術を受けた可能性がある人などを対象に全国の弁護士会が16日朝から電話相談会を開いてます。

 高松市の香川弁護士会でも電話相談を受け付け、担当の弁護士が対応しました。

 旧優生保護法のもと、約2万5000人が強制的に不妊手術を受けたとされています。

 被害者が国に賠償を求めた裁判で7月3日、最高裁は「旧優生保護法の規定は憲法違反」として、国に賠償を命じる判決を言い渡しました。

 相談会は無料で、16日の午後4時まで受け付けています。

 電話 0570-07-0016 

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