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衆院選で公選法違反の罪 公立病院の職員2人を略式起訴 高松区検

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 10月の衆議院選挙を巡り、公示前に立候補予定者の後援団体の勧誘を行ったとして、高松区検察庁は、香川県の2つの公立病院に勤務する60代と40代の職員2人を公職選挙法違反(公務員の地位利用)の罪で6日、略式起訴しました。

 起訴状などによりますと、このうち60代の職員は公示前の10月上旬、自らの指揮下にある職員に対して立候補予定者の後援団体の入会申込書などを配布し、「出していない部署があれば持ってきてください」などと申し向けるなどし、会員になるよう勧誘したとされています。

 別の公立病院の40代の職員は、同僚6人と共謀するなどし、10月上旬、立候補予定者2人の後援団体の入会するなどして会員になるよう勧誘したとされています。

 2人とも起訴内容を認めているということです。

 高松地検は同じ容疑で書類送検された職員1人については不起訴としました。「証拠関係を検討した結果」だとしています。

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