陸上自衛隊は、指導に従わず、指導者に暴行を加えたり暴言を発したりした隊員に懲戒処分を行いました。
12月15日付で停職9日の処分を受けたのは、善通寺駐屯地の20代の2等陸士です。自衛隊によりますと、2等陸士は2023年12月、駐屯地内で上級者に反抗的な態度を取り、指導に従いませんでした。また、その10日ほど後には40代の陸曹長に反抗的な態度を取り、肩を当てる暴行を加えるなどしました。さらに2024年3月、駐屯地で別の上級者に暴言を発しました。
なお、2023年12月の指導の際に、2等陸士の髪をつかむ暴行を加えたとして、40代の陸曹長も減給1/30(1カ月)の処分を受けました。
2等陸士、陸曹長ともに深く反省しているということです。
この件を受けて善通寺駐屯地の渡辺修1等陸佐は「隊員の特性に応じた職務指導に努め、服務事案の再発防止に努める」とコメントしています。