ニュース

坂出市の運送業者が「名義貸し」 37日間の事業停止処分など 香川

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


 四国運輸局は26日、坂出市林田町の運送業「みなとみらい」に対し、2026年1月31日までの37日間の事業停止処分にするとともに、本社営業所の事業用自動車5台について2026年2月2日から4月6日までの64日間使用停止処分にしました。

 四国運輸局によりますと、みなとみらいは貨物自動車運送事業法で禁止されている一般貨物自動車運送事業者の名義を無許可運送事業者に利用させるなどの行為、いわゆる「名義貸し」を行っていました。ほかにも、乗務員の健康状態の把握をきちんと行っていなかったり、整備管理者に法令で定められた研修を受講させていなかったりなど、あわせて16の違反をしていました。2024年3月に実施した監査で名義貸しが発覚したということです。

 今回の違反により、みなとみらいには69点の違反点数が付されました。貨物自動車運送事業法では累積点数が81点以上となった場合、事業許可が取り消されるということです。

関連ニュース

全国ニュース(ANN NEWS)

新着ニュース