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住宅で強盗未遂などの罪 18日間逃亡の男が初公判で起訴内容認める「人がいてびっくりした」 高松地裁

 高松市の住宅に侵入し、住人から金品を奪い取ろうとした罪などに問われた男が5日、初公判で起訴内容を認めました。

 起訴状などによりますと、高松市の無職の男(64)は2026年7月30日、近所の住宅に侵入。鉢合わせした住人の女性の両手首をつかむなどして「殺されたくなかったら金目の物を出せ」などと言って金品を奪い取ろうとした罪などに問われています。

 男は犯行後、18日間にわたって逃亡し、警察に指名手配されました。

 初公判で男は起訴内容を認め、「空き巣目的で家に入ったら人がいてびっくりした」と述べました。

 検察側は、被告が逃亡中、人目につかない場所を転々としていた足取りを明らかにしました。

 逮捕される直前の4日間は無施錠だった空き店舗に侵入して生活し、近くのスーパーに水をくみにいくなどしていたということです。

 そして、「年金生活で収入自体は比較的少額だったが、親の遺産などで十分に生活できる資力があったのをギャンブルなどで浪費し、金銭に困窮する状況になった経緯は自業自得というほかない。窃盗などの前科があり、同種の再犯を慎むべき立場にあったにもかかわらず、犯行を敢行した刑事責任は重大」などとして、拘禁刑6年を求刑。

 弁護側は、「空き巣狙いで侵入して住人に見つかった成り行きでの犯行で、罪を認めて反省している」などとして寛大な判決を求めました。

 裁判は即日結審し、11月19日に判決が言い渡されます。

KSB 報道
執筆:KSB報道
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