四国運輸局は5日、三和タクシー(高松市花園町)を、11月6日から8日まで事業停止処分にしたと発表しました。
三和タクシーの運転手が2026年5月に酒気帯び運転を行ったとして会社が酒気帯び運転の違反行為に係る指導監督を行っていなかったことが分かったためです。
また、2026年5月から7月にかけて3回監査を行ったところ、運転手への飲酒運転防止に関する指導監督が不適切で点呼が確実にされていなかったり、休日労働の限度を超え、休憩が不十分で乗務させていたり、新規雇用した運転手らへの適性診断を受診させていなかったなど、10の法令違反がみつかったためタクシー車両4両を79日、1両を83日の使用停止としました。
さらに、点呼が不十分で記録が不適切だったなど6つの法令違反について、文書警告としました。
5月19日、高松市内のコンビニの駐車場で接触事故をおこしたタクシー運転手が酒気帯び運転の疑いで警察に逮捕されています。