職場での“こころの不調”を未然に防ぐ「ストレスチェック」について、すべての事業所での実施を義務化するなどとした取りまとめ案が厚生労働省の審議会で了承されました。
ストレスチェックは従業員自身のストレスがどのような状況であるのかを把握して不調を未然に防止することが目的で、現在は従業員が50人未満の事業所ではチェックの実施が努力義務とされています。
今回の取りまとめでは、事業所の規模にかかわらず実施を義務とするとしました。
プライバシー保護の観点などから、従業員の規模が小さい会社に対応した実施マニュアルの作成についても盛り込まれています。
厚労省は次の通常国会での法案提出も視野に、さらに議論を進めるとしています。