国立がん研究センターの医療機器の選定などを巡る贈収賄事件で、特定の医療機器を使用する見返りに賄賂を受け取った罪に問われた元医長に、東京地裁は無罪判決を言い渡しました。
国立がん研究センター東病院の元医長・橋本裕輔被告は、特定の医療機器を手術で優先的に使用する見返りとして、業者から合わせておよそ300万円を受け取った罪で起訴されました。
6日の判決で東京地裁は、橋本被告がこの医療機器を優先的に使用したのは「業者との契約に基づき、器具の有効性や安全性などを確認する『市販後成績調査』を行うためだった」とする弁護側の主張を認定しました。
そのうえで「実際に調査を行うなど、相応の時間を費やして契約を履行していた」と指摘し、金銭のやり取りは正当な報酬だったとして無罪を言い渡しました。