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自殺ほう助の罪で執行猶予付き判決 死亡した元交際相手の兄は自殺を否定 千葉地裁

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 千葉県で交際相手の男性の自殺を手伝ったなどの罪に問われている女の裁判で、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。判決後、男性の兄は「人間の価値が果物よりも安いと思った」などと語りました。

 浅香真美被告(32)は去年10月、千葉県船橋市内のホテルに包丁を持っていき、ネパール人留学生のチャンタール・バダルさん(当時21)の自殺を手伝ったなどの罪に問われています。

 千葉地裁は10日の判決で「交際相手の自殺を物理的にも心理的にも促進した」と指摘しました。

 一方で、「本件は自殺ほう助の事案であり、事実を認めて反省の言葉を述べている」などとして、浅香被告に対し拘禁刑2年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

 判決を受けて、チャンタールさんの兄がANNの取材に応じ、「人間の価値が果物よりも安いと思った」と憤りました。

チャンタールさんの兄 テジンさん 「納得はゼロ、納得全くしていない。どう考えても自殺にはならない。傷だけでそう思う。16センチまで刺す(傷があった)。言いたいことは結構あるんですけど、きょうの判決で悲しかった本当に。人間だよ、人間の価値が果物よりも安いと思った」

 浅香被告は当初、チャンタールさんに対する殺人の疑いなどで逮捕されましたが、千葉地検は自殺ほう助の罪などに罪状を変更し起訴していました。

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