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売春の勧誘「買う側」も処罰 法務省検討会が報告書取りまとめ

社会

 路上などでの売買春が社会問題となるなか、法務省の有識者検討会は売春の勧誘行為について「買う側も処罰すべき」との内容を明記した報告書を取りまとめました。

 有識者会議が17日の会合で取りまとめた報告書では、いわゆる「立ちんぼ」行為など勧誘行為については、今の売春防止法では売る側のみが罰せられるため、物色する目的で徘徊(はいかい)したり、勧誘に応じたりするなどの買う側の行為も処罰すべきとの意見が多くありました。

 SNSなどで買う側が勧誘する行為も処罰対象とすることが考えられるとしています。

 また、罰金の上限を引き上げる必要があるなどの意見が出ました。

 一方で、売買春そのものを処罰対象にすべきかについては「成人による同意を無効とすることの理論的・法的な正当化は困難」などとして「慎重であるべき」とする意見が多数を占めました。

 法務省は取りまとめられた報告書をもとに今後法改正の必要性などを検討する方針です。

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