10月1日からカスタマーハラスメントへの対策が企業に義務付けられます。
カスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ」は、客などが従業員に対して暴行や不当な要求をすることです。
10月1日から企業には従業員を保護し、対処法を従業員に周知することや相談窓口の整備、被害があった場合の迅速・適切な対応、防止のための措置などが義務付けられます。
厚生労働省は対応が遅れる傾向にあるとされる中小企業に向けて全国の労働局で相談や助言を行っています。
また、学生など就職希望者へのセクシャルハラスメント、いわゆる「就活セクハラ」の防止措置についても企業に対応が義務付けられます。