去年6月、野党の臨時国会の召集要求に対し、政府が3カ月以上経って応じたのは憲法違反だと、野党議員が岡山地方裁判所に提訴しました。臨時国会召集の先送りが憲法違反かを問う裁判は全国で初めてです。
原告で立憲民主党の高井崇志議員と代理人の弁護士が、岡山市の岡山地方裁判所に訴状を提出しました。
訴えによりますと去年6月22日、野党は森友・加計問題を追及するため臨時国会の召集を要求しました。安倍内閣は要求から3カ月以上経った9月28日に召集しましたが、冒頭で衆議院を解散しました。
原告は、臨時国会召集の先送りで国会議員としての務めを果たすことができなかったと、国に110万円などの賠償を求めています。
(立憲民主党/高井崇志 衆議院議員) 「もっと早く当然開くべきだったものを、98日間放置したのは明らかに野党の追及を逃れたかったことしか考えられない」
憲法53条には「議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会を召集しなければならない」とありますが、期限は定めていません。 臨時国会召集の先送りが憲法違反かを問う裁判は全国で初めてです。