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臨時国会召集の要求に応じないのは憲法違反との訴えを棄却「違憲と評価される余地はある」とも 岡山地裁

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 4年前、安倍晋三内閣が野党の臨時国会召集要求に3カ月以上応じなかったのは憲法違反だとして、当時の野党議員が国に損害賠償を求めた裁判で、岡山地裁は請求を棄却しました。

 13日の判決で、岡山地方裁判所の野上あや裁判長は「内閣の対応は違憲と評価される余地はある」としました。
 その一方で、個々の国会議員が臨時国会の召集を要求する権利を持っているわけではなく、議員の権利を害したとは言えないとして原告の訴えを退けました。

 原告側は判決を受けて、「違憲性について判断を回避し請求を退けられたことは遺憾」として即日控訴しました。

 同じような訴訟は東京と那覇地裁でも行われ、いずれも請求が棄却されています。

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