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中国で個人が「香川小豆島」の商標登録を申請 県は異議申し立て検討

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 中国の特許庁にあたる商標局に「香川小豆島」という商標の登録が申請されていることが分かりました。香川県などが異議申し立てを検討しています。

 香川県によりますと、中国・大連市の個人が今年1月、麺類や調味料などの加工食品で「香川小豆島」という文字を商標として登録するよう、中国の商標局に申請しました。  商標局が今年6月、異議申し立てがないかを公告し、その締め切りが9月12日に迫っています。

 「香川小豆島」の文字が商標登録されると、中国で小豆島の商品を販売する際に支障が出る恐れがあります。香川県と土庄町、小豆島町、関係団体などは、登録を認めないよう異議申し立てを検討しています。

 中国での商標登録を巡っては、2009年に「讃岐うどん」を表す漢字が申請されましたが、香川県などが異議申し立てを行い、登録が認められませんでした。

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